2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
八 育児休業中の社会保険料免除要件の見直しに関し、労働者が育児休業中に就業した場合には、休業中の就業日数によっては社会保険料の免除が認められなくなり、労働者に想定外の経済的な負担が発生する可能性があることについて周知徹底すること。
八 育児休業中の社会保険料免除要件の見直しに関し、労働者が育児休業中に就業した場合には、休業中の就業日数によっては社会保険料の免除が認められなくなり、労働者に想定外の経済的な負担が発生する可能性があることについて周知徹底すること。
育休中の保険料免除要件の見直しについても反対するものではありませんが、事業主への積極的な働きかけを含め、男性の育児休業の取得促進の取組強化が必要と考えます。 子供に係る国保料等の均等割額の減額措置導入は、子育て世帯、とりわけ、いわゆる非正規雇用で働きながら子育てされている世帯の経済的負担の軽減につながるものとして理解できます。
そういった点からも、早いうちから育児休業中の社会保険料免除要件について、賞与に対する社会保険料免除の適用条件がこれまでよりも厳しくなることも含め、対象となり得る方々に対してできるだけ早く周知する必要があると考えます。
御指摘のとおり、今回育休取得促進の観点からの保険料免除要件の緩和と、ボーナスに関わる恣意的な育休取得に対しての一定の厳格な対応ということもございますし、御指摘のような育介法の分割取得に関する対応もございます。 こうした内容につきまして、保険者、被保険者の方々に分かりやすく十分に周知をすることが必要と考えております。
今回、子ども・子育て支援の拡充におきまして、育児休業中の社会保険料免除要件の見直しに関わる法案が、本法律案で束ね法案とされています。これ前回、大臣と我々が議論した改正育児休業法で束ねることもできたのではないかと、なぜこの子ども・子育ての育児休業中の保険料免除の要件見直しは今回こちら側に入ったのか、理由、お聞かせいただけますか。
八、育児休業中の社会保険料免除要件の見直しに関し、労働者が育児休業中に就業した場合には、休業中の就業日数によっては社会保険料の免除が認められなくなり、労働者に想定外の経済的な負担が発生する可能性があることについて周知徹底すること。